平成20年4月1日より適用された「新リース会計基準」についてお知らせします。
1.リース取引の種類と会計処理

2.適用対象会社
次の1.または2.に該当する会社が適用対象となります。
- 証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
- 会計監査人を設置する会社及びその子会社
中小企業等への適用について(「中小企業の会計に関する指針」適用会社等)
お客様の会計処理は引き続き賃貸借処理が認められており、従来通りのファイナンス・リースメリットを享受できます。
3.適用時期
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用となります。四半期財務諸表に関しては平成21年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用となります。
