所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下「リース取引」といいます)の
消費税はいままでどおり処理できます!
お客様が支払リース料を賃貸借処理した場合に分割控除が認められました。
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- リース料(消費税額含む)の支払いと消費税の仕入控除のタイミングが、原則として一致します。
- 「平成20年3月31日までに契約したリース取引」、「オペレーティング・リース取引(再リース取引を含みます。)」、「レンタル取引」の消費税の処理と同じになります。
消費税の取り扱いについてご不明な点がございましたら、お近くの当社事務所または顧問税理士などにご相談ください。
※1 重要性が乏しいリース取引とは次の1~3のいずれかに該当するリース取引となります。
- 企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
- リース期間が1年以内のリース取引
- 個々のリース物件のリース料総額が、購入時に一括費用処理する基準額以下のリース取引
※2 課税期間とは、原則として、法人は事業年度、個人は暦年となります。
リース取引につき、賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をいう。以下同じ。)をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(以下「分割控除」という。)が認められますか。
認められます。
- リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、事業者の経理実務の簡便性という観点から、このような処理を行っても差し支えないこととされています。
例えば、賃貸借処理しているリース期間が3年のリース取引(リース料総額945,000円)について、リース期間の初年度にその課税期間に支払うべきリース料(315,000円)について仕入税額控除(初年度分割控除)を行い、2年目にその課税期間に支払うべきリース料と残額の合計額(630,000円)について仕入税額控除を行うといった処理は認められますか。
そのような処理は認められません。
- 本件の取扱いは、リース取引についてはリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間(すなわちリース期間の初年度)において一括控除することが原則であるところ、その仕入税額控除の時期において、賃貸借処理に基づいて分割控除をすることが認められるものであり、事例のような処理はこれに該当しません。
賃貸借処理しているリース取引について、次に掲げるような場合のリース期間の2年目以降の課税期間については、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除を行うことができますか。
(1)リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は
原則課税に移行した場合
(2)リース期間の初年度において免税事業者であったものが、リース期間の2年目以降
は課税事業者となった場合
いずれの場合も仕入税額控除を行うことができます。
- 本件の取扱いは、賃貸借処理しているリース取引に係る賃借人における仕入税額控除の時期について、分割控除して差し支えないとするものですから、事例のような場合には仕入税額控除を行うことができます。
