ファイナンス・リース契約を行う際にお客様の本人確認が必要となります。
平成20年3月1日から犯罪による収益移転とテロリズムに対する資金供与の防止を目的とした犯罪収益移転防止法が施行されました。
これに伴い、ファイナンス・リース契約を行う際にリース会社がお客様の本人確認をさせていただきます。
本人確認の趣旨
- 犯罪収益移転防止法は、リース会社などがお客様の本人確認を行うことにより、犯罪収益の移転とテロリズムに対する資金供与の防止を目的としています。
- 犯罪収益の移転による資金洗浄(マネーローンダリング)は、組織的な犯罪を助長し、経済活動に重大な悪影響を与えることが懸念されます。
- マネーローンダリングを防止することは、国民生活の安全と経済活動の健全な発展に寄与することとなります。
また、テロリズムに対する資金供与の防止は国際的な取組みの一環となっております。
本人確認が必要な取引
- ファイナンス・リース契約の締結
| (注意)※1. | 一回に受け取るリース料が10万円以下(消費税等を含みます。)の場合は、法律上、本人確認が不要とされています。 |
|---|---|
| ※2. | 本人確認がお済みのお客様については、原則として、本人確認をいたしません。 |
| ※3. | ファイナンス・リース契約は、(1)中途解約禁止、(2)フルペイアウトのリース取引にかかるリース契約となります。(1)・(2)を満たさない再リース取引、オペレーティング・リース取引などは犯罪収益移転防止法の対象取引となりません。 |
本人確認に必要な書類
- ファイナンス・リース契約を締結する際には、法律に定められた書類を確認させていただきます。
- 法人のお客様の場合は、法人とご担当者の本人確認が必要となります。
(法人のお客様)
- 法人の本人確認書類(登記事項証明書、印鑑登録証明書など)
- 取引ご担当者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
*国・地方公共団体、金融商品取引法の有価証券発行者に該当する法人などは、取引ご担当者の本人確認のみとなります。
(個人事業主のお客様)
- 印鑑登録証明書、健康保険証、運転免許証など
本人確認の方法(例)
- お客様と対面して本人確認する場合は、当社担当者に本人確認書類を示していただきます。
- 当社は、必要事項を記録させていただきます。
- 上記以外の本人確認方法については、お近くの当社事務所におたずねください。
本人確認ができない場合は、犯罪収益移転防止法に従いお客様とのお取引を行うことができなくなります。
お客様にはご面倒をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
